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 快適さと優しさ、人へ、地域へ。

TEL. 0889-26-2121

〒781-1301 高知県高岡郡越知町越知甲2129-7

清掃センター(ごみ処理場)直接ごみの持ち込み



高吾北清掃センターへの直接ごみを搬入(持込み)する場合について

●生活系一般廃棄物(家庭ごみ)
 家庭ごみの持込みについては、「構成町(佐川町、越知町、仁淀川町)から発生したごみ」に限られます。
 家庭から発生したごみ
   @ 本人が直接搬入
   A 一般廃棄物収集運搬許可業者に依頼
 
以上に該当しない場合は受入れできませんのでご注意ください。
 持込み可能なごみについては、「ごみの分け方・出し方」のパンフレットを確認して頂き、ご不明な点は当センターに問合せ願います。   TEL:0889-22-3111

●事業系一般廃棄物(営業や事業活動に伴うごみ)
 事業者から出るごみについては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、事業者の責任において自らが廃棄物の処理を適正に行うことが義務づけられています。
 事業活動に伴って排出されるごみであっても、産業廃棄物に該当しないものが事業系一般廃棄物になり当センターで受入可能なごみになります。例えば、事務所などから排出される書籍などの紙くずや段ボール、飲食店からの残飯、小売店からの野菜くずなどが事業系一般廃棄物となります。(構成町から発生したごみに限る)
 事業者が留意することは
  *自らの責任で適正に処理をすること
  *発生抑制、再使用、再生利用等を積極的に行い、廃棄物の減量を図ること
  *適正処理や減量について、国や市町村の施策に協力しなければならないこと
 以上のように事業者から出るごみは、事業者が自ら、もしくは町が許可した一般廃棄物収集運搬許可業者へ委託によって処理をすることが定められています。







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高吾北広域町村事務組合

〒781-1301
高知県高岡郡越知町越知甲2129-7

TEL 0889-26-2121
FAX 0889-26-3660