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違反対象物の公表制度について

違反対象物の公表制度について


○違反対象物の公表制度とは?
 建物を利用しようとする方がその建物の火災危険性に関する情報を入手し、安心して建物を利用することができるよう「重大な消防法令違反」を公表する制度です。

○公表の対象となる建物
 飲食店、百貨店、宿泊施設などの不特定多数の方が利用する建物や病院、社会福祉施設などの避難が困難な方が利用する建物です。

○公表の対象となる違反
 消防法令により建物に設置が義務付けられている屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備のいずれかが消防法令に違反して設置されていないものです。

○公表する内容
 防火対象物の名称 
 防火対象物の所在地 
 違反の内容 
 その他消防長が必要と認める事項

○公表の期間、方法
 立入検査を実施し、その結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、その違反が是正されたことを確認できるまでの間、高吾北広域町村事務組合消防本部ホームページに掲載します。

○公表対象物一覧
 現在公表対象物はありません。